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(会 費)
第 1 条 規約第 5 条に定める会費は,正会員は年額9,000円,但し代議員は10,000円(うち1000円は小池基金寄附),賛助会員は年額一口30,000円(一口以上とする).名誉会員及び特別会員は会費の納入を免除する.
(会費の納入)
第 2 条 会員は,その年度内に会費を納入しなければならない.
(会費未納者)
第 3 条 会費を 2 年間納入しない者は,退会した者とみなす.
(学術集会)
第 4 条
1 学術集会は原則として毎年 1 回,春季に開催する.
2 学術集会で発表された内容は,日本小児放射線学会雑誌に掲載するものとする.
(入会申し込み)
第 5 条 本会に入会を希望する者は,氏名・生年月日・現住所・職業・勤務先を明記し,当該年度の会費を添えて事務局に申し込むものとする.
(会員の所属部門)
第 6 条
1 会員はその所属を,放射線科・内科系・外科系その他の 3 部門のいずれか一つに登録する.
2 会員が所属部門の登録の変更を希望する場合には,事務局に文書で申し込むものとする.
(代議員などの選出方法)
第 7 条
1 代議員の選出は会員の所属する部門毎の候補者に対する単記無記名投票とする.
2 選挙権は,選挙前年の 9 月 1 日現在の会員がこれを有する.ただし,選挙前年の 9 月 1 日の時点でその年度およびその前年度の会費が未納の会員を除く.
3 代議員の被選挙権は,選挙前年の 9 月 1 日現在,引続き 3 年以上本学会会員であったものが,これを有する.ただし選挙前年の 9 月 1 日の時点でその年度およびその前年度の会費が未納の会員を除く.
4 代議員の数は,放射線科・内科系・外科系その他の各 3 部門毎に,選挙前年の会員登録状況にもとづいて,理事会で定める.
5 代議員の選出に当たって,理事会は若干名の選挙管理委員を指名する.選挙管理委員は委員長を互選で決定し,選挙管理委員会を発足する.
6 候補者となろうとするものは,定められた期日までに所属部門を明記して選挙管理委員長に届け出するものとする.
7 全ての部門で代議員の立候補者の定員が満たざる時は無投票で,全員を当選とし,選挙はしないものとする.定員を超えた場合には選挙を行い,部門内での定員内最低同数得票者が出た場合には,抽選により当選者を決定する.
8 選挙の結果は公表するものとする.
9 選挙方法の詳細については理事会で定め,選挙管理委員会は選挙を管理する.
(理事及び監事などの選出方法)
第 8 条
1 理事の選出は代議員会において投票によって行う.
2 選出する理事の数は,部門毎の定員として,選挙前の理事会で定める.
3 理事の選出に当たって,議長は候補者でない代議員のうちより,2 名の選挙管理委員を指名する.
4 選挙管理委員は選挙を管理する.
5 投票は出席代議員によるものとし,委任状による投票はこれを認めない.
6 候補者となろうとする者,或いは候補者を推薦する者は,定められた期日までに理事長に届け出るものとする.
7 理事の選出は,代議員の所属する部門毎の候補者に対する単記無記名投票とする.部門毎に得票多数を得たものより順次当選者を定め,得票数同数の時は,抽選によって当選者を定める.
8 次の投票はこれを無効とする.
(1)定められた用紙を用いないもの.
(2)候補者以外の氏名又は他事を記載したもの.
(3)記載氏名を確認し難いもの.
9 理事の選挙方法の詳細については理事会で定める.
10 監事の選出は理事長の指名による.
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