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日本小児放射線学会規約

平成 2 年 6 月22日制定  
平成 4 年 6 月27日一部改訂
平成 5 年 5 月21日 〃  
平成 8 年 6 月21日 〃  
平成14年 5 月25日 〃  
平成17年 6 月24日 〃  

(名 称)
第 1 条 本会は,日本小児放射線学会と称する.

(事務所の所在地)
第 2 条 本会は,事務局を埼玉県東松山市松風台4 −62 メディカル教育研究社に置く.

(目 的)
第 3 条 本会は,小児放射線医学並びにこれに関連する研究の促進及び学際領域との連絡提携を図り,もって学術の発展と小児の健康増進に寄与することを目的とする.

(事 業)
第 4 条 
1 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう.
2 学術集会などの開催
3 その他目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第 5 条
1 正会員は,本会の目的に賛同する医師および研究者で,細則に定める会費を納めたものとする.
2 賛助会員は,本会の目的に賛同し,その事業を援助する法人及び団体で細則に定める会費を納めた者とする.
3 本会に対し特に功労のあった者は,理事会及び代議員会の議決を経て名誉会員あるいは特別会員とすることができる.

(入会手続き)
第 6 条  入会希望者は,所定の手続きを経て事務局に申し込まなければならない.

(資格喪失)
第 7 条  会員が死亡又は退会したときは,その資格を喪失する.

(会 長)
第 8 条
1 会長は,理事会及び代議員会の議決を経て,理事長が委嘱し,学術集会を主催する.
2 副会長は翌年度会長を務めることを前提に理事会の推薦により,代議員会の議決を経て,理事長の委嘱により,学術集会を補佐する.
3 会長および副会長はその任期期間中は理事会に出席し意見を述べることが出来る.
4 会長もしくは副会長に事故のあるときは,理事会でその代行を指名し,理事長が委嘱することが出来る.
5 会長および副会長の任期はそれぞれ 1 年とする.

(代議員等)
第 9 条
1 本会に,代議員,理事及び監事を置く.
2 代議員は,会員より選出する.
3 代議員の数は会員数の約10%とする.
4 代議員の任期は 3 年とするが,再任を妨げない.ただし,原則として満65歳の定例代議員会(学術集会会期中)終了後を定年とする.
5 理事及び監事は,代議員より選出する.選出方法については別に定める.
6 理事の数は16名以内とする.
7 理事の任期は 6 年とし,3 年ごとに半数を改選する.
8 監事の数は 2 名とする.
9 監事の任期は 3 年とする.
10 理事および監事の引続きの再任は認めない.

(代議員会及び理事会)
第10条
1 本会に,代議員会および理事会を置く.
2 代議員会は,代議員をもって構成する.
3 代議員会は,本会の業務を行う.
4 理事会は,理事をもって構成する.
5 理事会は本会の企画,立案を行い代議員会の承認を得て,これを執行する.

(理事長)
第11条
1 本会に理事長を置く.
2 理事長は本会を代表し,代議員会の議長となる.
3 理事長の選出は,理事の互選による.
4 理事長の任期は 3 年とし,その再任は 1 度のみ認める.

(監事の職務)
第12条 監事は,本会の会計及び業務の監査を行うものとする. 

(代議員会及び臨時代議員会)
第13条
1 代議員会は,毎年 1 回開催し,事業の計画・経過・会計報告及び議決を行なう.
2 代議員会及び臨時代議員会は,理事長が召集し,その議長となる.

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は,毎年 4 月 1 日に始まり,翌年 3 月末日に終わるものとする.

(規約の改廃)
第15条 この規約の改廃は,理事会及び代議員会において,それぞれ出席者の 3 分の 2 以上の議決を得なければならない.

(細 則)
第16条 この規約を実施するための細則は,理事会及び代議員会の議決を経て別に定める.

日本小児放射線学会細則

平成 2 年 6 月22日制定  
平成 4 年 6 月27日一部改訂
平成 8 年 6 月21日 〃  
平成14年 5 月25日 〃  
平成17年 6 月24日 〃  
平成18年 6 月16日 〃  

(会 費)
第 1 条 規約第 5 条に定める会費は,正会員は年額9,000円,但し代議員は10,000円(うち1000円は小池基金寄附),賛助会員は年額一口30,000円(一口以上とする).名誉会員及び特別会員は会費の納入を免除する.

(会費の納入)
第 2 条 会員は,その年度内に会費を納入しなければならない.

(会費未納者)
第 3 条 会費を 2 年間納入しない者は,退会した者とみなす.

(学術集会)
第 4 条
1 学術集会は原則として毎年 1 回,春季に開催する.
2 学術集会で発表された内容は,日本小児放射線学会雑誌に掲載するものとする.

(入会申し込み)
第 5 条 本会に入会を希望する者は,氏名・生年月日・現住所・職業・勤務先を明記し,当該年度の会費を添えて事務局に申し込むものとする.

(会員の所属部門)
第 6 条
1 会員はその所属を,放射線科・内科系・外科系その他の 3 部門のいずれか一つに登録する.
2 会員が所属部門の登録の変更を希望する場合には,事務局に文書で申し込むものとする.

(代議員などの選出方法)
第 7 条
1 代議員の選出は会員の所属する部門毎の候補者に対する単記無記名投票とする.
2 選挙権は,選挙前年の 9 月 1 日現在の会員がこれを有する.ただし,選挙前年の 9 月 1 日の時点でその年度およびその前年度の会費が未納の会員を除く.
3 代議員の被選挙権は,選挙前年の 9 月 1 日現在,引続き 3 年以上本学会会員であったものが,これを有する.ただし選挙前年の 9 月 1 日の時点でその年度およびその前年度の会費が未納の会員を除く.
4 代議員の数は,放射線科・内科系・外科系その他の各 3 部門毎に,選挙前年の会員登録状況にもとづいて,理事会で定める.
5 代議員の選出に当たって,理事会は若干名の選挙管理委員を指名する.選挙管理委員は委員長を互選で決定し,選挙管理委員会を発足する.
6 候補者となろうとするものは,定められた期日までに所属部門を明記して選挙管理委員長に届け出するものとする.
7 全ての部門で代議員の立候補者の定員が満たざる時は無投票で,全員を当選とし,選挙はしないものとする.定員を超えた場合には選挙を行い,部門内での定員内最低同数得票者が出た場合には,抽選により当選者を決定する.
8 選挙の結果は公表するものとする.
9 選挙方法の詳細については理事会で定め,選挙管理委員会は選挙を管理する.

(理事及び監事などの選出方法)
第 8 条
1 理事の選出は代議員会において投票によって行う.
2 選出する理事の数は,部門毎の定員として,選挙前の理事会で定める.
3 理事の選出に当たって,議長は候補者でない代議員のうちより,2 名の選挙管理委員を指名する.
4 選挙管理委員は選挙を管理する.
5 投票は出席代議員によるものとし,委任状による投票はこれを認めない.
6 候補者となろうとする者,或いは候補者を推薦する者は,定められた期日までに理事長に届け出るものとする.
7 理事の選出は,代議員の所属する部門毎の候補者に対する単記無記名投票とする.部門毎に得票多数を得たものより順次当選者を定め,得票数同数の時は,抽選によって当選者を定める.
8 次の投票はこれを無効とする.
(1)定められた用紙を用いないもの.
(2)候補者以外の氏名又は他事を記載したもの.
(3)記載氏名を確認し難いもの.
9 理事の選挙方法の詳細については理事会で定める.
10  監事の選出は理事長の指名による.

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 日本小児放射線学会 事務局
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